〜遺言、相続、信託、財産分与、不動産の購入・売却、住宅ローンの完済など〜

司法書士法人・土地家屋調査士法人

井上合同事務所

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業務内容

信託に関する業務

「信託」とは、信頼できる人に託すこと、つまり、目的を定めて自分の財産を自分に代わって管理・運用・処分してもらう制度になります。

簡単な事例でご紹介いたします。

  井上合同事務所       
(※イラスト引用元 素材のプチッチ)

甲(委託者)は、財産の管理・運用・処分を目的として、甲の不動産・金銭を乙(受託者)に対して信託します。

乙は、この信託された財産を管理・運用・処分することにより得た経済的利益を甲(受益者)に支払います。

そして、X(受益者代理人)は、甲が受益者として有する一切の権利を行使する権限を有します。

そのため、甲は、認知症などにより判断能力が低下した場合であっても、円滑に信託財産から経済的利益を受け取ることができます。


本来であれば、甲が認知症を発症してしまうと、甲自身で不動産の賃貸・売買などの契約行為をすることができないため、 家庭裁判所へ申立ての上、成年後見人、保佐人又は補助人を選任し、これらの者により甲を代理又は甲の契約行為を同意することになります。

しかしながら、この成年後見等の制度は、本人の財産の保護を目的としているため、柔軟な財産の管理・運用・処分ができない面があり、 また、後見人等の事務負担も重いため、月額2〜5万円程度の報酬の支払いが必要となる場合もあります。

そこで、認知症を発症する「前」に信託を行うことで、本人の判断能力等に影響されず、柔軟に財産の管理・運用・処分を実現することもできます。


上記の事例以外であっても、信託は自らの意思による自由設計(オーダーメイド)が可能ですので、様々な事例に対応することができます。

ご興味のある方は、弊所までご連絡ください。

代表の井上が親身にお話を伺い、状況に応じた信託方法のご提案などをさせていただきます。

 ・初回相談料
   1回 5,000円
 ・受任後の信託コンサルティング・契約書作成など
   1件 20万円〜
 ・信託に伴う不動産の所有権移転・信託登記
   1件 10万円〜 ※その他、税金等の実費が掛かります

費用の詳細は初回相談後にお見積りさせていただきます。

〈不動産業者様へ〉

売主様が認知症を発症すると、口座からの出金や所有不動産の売却が難しくなります。

家族信託制度は、認知症に備えて取りうる方法の一つですが、事案によっては他の方法が良い場合もあります。

将来の認知症に備えて家族信託を御検討されているお客様がいらっしゃいましたら、色々と御提案ができるかと思います。

御興味がございましたら御一報いただければと思います。

まずは、家族信託士が御対応させていただきます。

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